生衛業受動喫煙防止対策事業助成金について

お知らせ

生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援を行います。「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内を参照してください。

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金実施要領