標準営業約款(Sマーク制度)とは

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標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、消費者の店舗選択の利便を図ることを目的として「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)」に基づき創設された制度であります。
現在、厚生労働大臣の認可を得ているのは理容業、美容業、クリーニング業、一般飲食店業、めん類飲食店業で、「サービスの内容」、「店舗等の衛生・管理」、「事故発生時の損害賠償」などを約款として定めて運営しております。
約款に対する相談は、当指導センター又は、各生活衛生同業組合までお問い合せ下さい。

標準営業約款専用のホームページへ

標準営業約款(Sマーク)に登録すると金利が優遇されます。
詳しくは下記PDFをご覧下さい。

Sマーク標準営業約款登録店をお探しなら下記のサイトをご活用下さい。

Sマーク標準営業約款登録店検索サイト